2016年8月1日月曜日

金融商品取引業等に関する内閣府令第134条(運用報告書の交付)

第二章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則(第百二十六条―第百三十五条
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(運用報告書の交付)
第百三十四条  法第四十二条の七第一項運用報告書以下この条及び次条において単に「運用報告書」という。)には、次に掲げる事項第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号 に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)を記載しなければならない。
  • 一  当該運用報告書の対象期間直前の基準日運用報告書の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。の翌日当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。
  • 二  当該運用報告書の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項
    • イ 金銭の額
    • ロ 有価証券の銘柄、数及び価額
    • ハ デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ニ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ニ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ニ(2)において同じ。
  • 三  当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
    • イ 取引を行った日
    • ロ 取引の種類
    • ハ 金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られないときを除く。
    • ニ 取引の内容として次に掲げる事項
      • (1) 有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別
      • (2) デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの
  • 四  当該運用報告書の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額
  • 五  当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
  • 六  当該運用報告書の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容
    • イ 自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
    • ロ 他の運用財産
    • ハ 自己の親法人等又は子法人等
  • 七  当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
  • 八  当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合
  • 九  当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。
  • 十  運用状況の推移
  • 十一  当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2  運用財産が法第二条第八項第十二号 に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、同条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し交付した当該投資一任契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は運用報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。

3  対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第五項第三号において同じ。)を超えてはならない。
  • 一  権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合 三月
  • 二  権利者(適格機関投資家等特例業務法第六十三条第一項第二号 に掲げる行為に限る。第五項第四号において同じ。に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項 に掲げる要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載されているとき 一年
4  運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に交付しなければならない。

5  法第四十二条の七第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一  権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。
  • 二  運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項 に規定する発行者情報として同項 又は同条第二項 の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。
  • 三  他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合
  • 四  適格機関投資家等特例業務を行う場合であって、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の相手方が特定投資家である場合

0 件のコメント:

コメントを投稿