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2016年8月1日月曜日
金商法第2条第31項
第一章 総則(
第一条・第二条
)
平成28年8月1日現在(
未施行改正なし
)
31 この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一 適格機関投資家
二 国
三 日本銀行
四 前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
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