2016年8月1日月曜日

金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の2(業務に関する帳簿書類)

第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の二  法第六十三条の四第一項法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
2  前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。

3  第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。


0 件のコメント:

コメントを投稿