平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の二 法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一 第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びニ並びに第二号イに掲げる帳簿書類
- 二 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類
- 三 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号イからハまでに掲げる帳簿書類
3 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
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