平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第二百三十三条の四 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。
2 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- 二 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。
- 一 当該有価証券の発行者 次に掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿(法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下この項において同じ。)に登録されているもの
- イ 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- ロ 外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
- 二 当該有価証券の発行者(会社法第二条第六号に規定する大会社であるものに限る。)の親会社等 前号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
- 三 当該有価証券の発行者の子会社等 第一号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
4 令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。
- 一 弁済期限(弁済期限の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない資金の借入れ
- 二 保証期間(保証期間の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない債務の保証
- 三 出資対象事業に係る第二項各号に掲げる有価証券(投資を行った時点において金融商品取引所に上場されているもの又は前項に規定するものを除く。)の発行者の債務の保証(当該保証債務の額が当該有価証券の額を超えないものに限る。)
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