2016年8月1日月曜日

金商法施行令第17条の12(適格機関投資家等特例業務)

第四章 金融商品取引業者等(第十五条―第十七条の十六
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二  法第六十三条第一項第一号 に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  • 一  国
  • 二  日本銀行
  • 三  地方公共団体
  • 四  金融商品取引業者等
  • 五  法第二条第二項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利に係る私募又は同項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号 に掲げる行為を業として行う者
  • 六  前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 七  金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • 八  資本金の額が五千万円以上である法人
  • 九  純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
  • 十  特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
  • 十一  資産流動化法第二条第三項 に規定する特定目的会社
  • 十二  企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
  • 十三  外国法人
  • 十四  財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
  • 十五  前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2  法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号 に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
  • 一  当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
    • イ 出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
    • ロ 投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証行うものでないこと。
  • 二  やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
  • 三  当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項 に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
  • 四  当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付すること。

3  法第六十三条第一項第一号 に規定する政令で定める数は、四十九とする。


4  法第六十三条第一項第一号 に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
  • 一  当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号 イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
  • 二  当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家第一項に規定する者第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者であつて、法第六十三条第一項第一号 イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる全ての要件
    • イ 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
    • ロ 当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計四十九名以下となること。

5  法第六十三条第一項第二号 に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。


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