2016年4月12日火曜日

消基通9-1-17の4 (持分会社の社員の持分等の譲渡の時期)

第9章 資産の譲渡等の時期
第1節 通則
第4款 有価証券の譲渡の時期
平成28年4月12日付改正分まで更新

(持分会社の社員の持分等の譲渡の時期)

9-1-17の4 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他これらに類する法人(人格のない社団等、匿名組合及び民法上の組合を含む。)の出資者の持分(証券が発行されていないものに限る。)の譲渡の時期は、譲渡の意思表示があった日とする。(平11課消2-8により追加、平18課消1-16により改正


消基通1-3-2 (匿名組合に係る消費税の納税義務)

第1章 納税義務者
第3節 共同事業に係る納税義務
(平成28年4月12日付改正分まで更新)

(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1-3-2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。