2016年4月1日金曜日

法人税法施行規則第22条の3(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)

第二編 内国法人の法人税 
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税 
第三節 申告、納付及び還付 
第三款の三 役員の給与等(第二十二条の三) 
平成28年4月1日現在(未施行改正なし

(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)
第二十二条の三 令第六十九条第三項 (定期同額給与の範囲等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  • 法第三十四条第一項第二号 (役員給与の損金不算入に規定する定めに基づいて支給する給与(同号 に規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び特定譲渡制限付株式給与同号 に規定する特定譲渡制限付株式又は当該特定譲渡制限付株式に係る同号 に規定する承継譲渡制限付株式による給与をいう。第六号において同じ。を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第六号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
  • 二 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
  • 三 令第六十九条第三項第一号 の決議をした日及び当該決議をした機関等
  • 四 事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第三項第二号 に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号 の役員の職務についてした同号 の定めの内容に関する届出で同項第一号 に掲げる日の翌日から同項第二号 に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
  • 五 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号 に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第二号 の支給時期とした理由
  • 六 当該事業年度開始の日の属する法第十三条第一項 (事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項 に規定する役員に対して支給する給与をいい、特定譲渡制限付株式給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
  • 七 その他参考となるべき事項
令第六十九条第四項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号 の定めに基づく給与(同項第一号 に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出令第六十九条第四項 に規定する直前届出をいう。第六号において同じ。に係る者に限る。)ごとの次に掲げる事項とする。
  • 一 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名
  • 二 当該変更後の当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
  • 三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
    • イ 当該変更が令第六十九条第四項第一号 に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
    • ロ 当該変更が令第六十九条第四項第二号 に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号 の決議をした日及び同号 に規定する支給の日
  • 四 当該変更を行つた機関等
  • 五 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由
  • 六 当該直前届出に係る届出書の提出をした日
  • 七 その他参考となるべき事項
法第三十四条第一項第三号 イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  • 一 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項 (四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
  • 二 金融商品取引法第二十四条の五第一項 (半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
  • 三 金融商品取引法第二十四条の五第四項 に規定する臨時報告書に記載する方法
  • 四 金融商品取引所等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号 (認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
[手続名]事前確定届出給与に関する届出


平成二十七年三月三十一日財務省令第二十三号の未施行内容
法人税法施行規則の一部を改正する省令
なし。

平成二十七年五月七日財務省令第五十一号の未施行内容
法人税法施行規則の一部を改正する省令
なし。

平成二十八年三月三十一日財務省令第十六号の未施行内容
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。

平成28年4月1日現在 所得税法施行規則 改正施行期日2

平成28年4月1日現在 所得税法施行規則 改正施行期日2
平成二十八年三月三十一日財務省令第十五号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  • 一 第一条中所得税法施行規則第八条の三の改正規定、同令第十条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十五条の二第一号、第二十七条第一号、第二十九条第一号、第三十一条第一号並びに第三十二条第二項第一号及び第四項第一号の改正規定、同令第三十四条第三項第一号の改正規定、同令第三十六条の四の改正規定、同令第三十九条の二第一項第一号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の十四第一号の改正規定、同令第四十五条第一号の改正規定、同令第四十六条第一号の改正規定、同令第五十条第一号の改正規定、同令第五十一条第一号及び第五十二条第一号の改正規定、同令第五十二条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第五十二条の三第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第五十五条第一号及び第六十六条第一号の改正規定、同令第六十六条の五第一号の改正規定、同令第七十六条の二第四項第一号及び第五項第一号の改正規定、同令第七十七条の四第三項の改正規定(「提供」)を「提供等)」に改める部分を除く。、同令第七十八条第一号及び第七十九条第一号の改正規定、同令第九十三条第三項第一号の改正規定並びに同令第九十七条の四の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第六条、第十条及び第十三条の規定 平成二十九年一月一日
  • 二 第一条中所得税法施行規則第四十七条第十八号の改正規定、同条第十九号の改正規定(「第二百六十二条第二項」を「第二百六十二条第三項」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の二の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の二の改正規定、同令第七十四条の四の改正規定、同令第七十六条第一項の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定及び同令第九十七条の四第二項の改正規定 平成三十年一月一日

平成28年4月1日現在 所得税法施行規則 改正施行期日1

平成28年4月1日現在 所得税法施行規則 改正施行期日
平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  • 一 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の四」を「第七十七条の五」に、「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第百五条」を「第百四条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の次に二条を加える改正規定、同令第四十三条及び第四十四条の改正規定、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章第二節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同令第六十九条第二号の改正規定、同令別表第三()の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第五条及び第二十四条第三項の規定 平成二十七年七月一日
  • 二 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第百五条」を「第百四条」に改める部分に限る。)、同令第五十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同令第六十八条の改正規定、同令第八十三条第五項の改正規定、同令第九十六条第三項第二号の改正規定、同令第百二条第一項から第四項までの改正規定、同令第百三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第百四条を削り、同令第百五条を第百四条とする改正規定及び同令別表第十を削る改正規定 平成二十八年一月一日
  • 三 第一条中所得税法施行規則第一条の改正規定、同令第四十条の十の次に六条を加える改正規定、同令第四十一条の改正規定、同令第四十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第四十七条の四第一項第四号の改正規定、同令第五十三条第一項第五号の改正規定、同令第六十六条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第六十七条の改正規定、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、同令第八十四条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十五条の改正規定、同令第八十六条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十九条第一項の改正規定(「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条の二第一項の改正規定、同令第九十条の三第一項の改正規定、同令第九十条の四から第九十条の六までの改正規定、同令第九十六条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同令第百二条に一項を加える改正規定、同令第百三条第二号の改正規定、同令別表第三()の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、同令別表第五(十一)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十二)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十四)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第五(三十)、別表第五(三十一)及び別表第五(三十二)の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日
  • 四 第一条中所得税法施行規則第六十七条の改正規定 平成二十九年一月一日
  • 五 第一条中所得税法施行規則第八十六条の改正規定(同条第一項中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令別表第五(十一)の改正規定及び同令別表第五(十三)の改正規定並びに附則第十七条、第十八条及び第二十四条第一項の規定 平成三十年一月一日
  • 六 第一条中所得税法施行規則第七条の改正規定、同令第八条の二及び第十二条第二項の改正規定、同令第六十九条第一号の改正規定、同令第七十条第一号の改正規定、同令第八十一条の五第一項第一号イの改正規定、同令第八十一条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の七の改正規定、同令第八十一条の八の改正規定、同令第八十一条の九第一項第一号の改正規定、同令第八十一条の十一の改正規定、同令第八十一条の十二の改正規定、同令第八十一条の十七の改正規定、同令第八十一条の二十第一項の改正規定、同令第八十一条の二十一の改正規定、同令第八十一条の二十二第一項の改正規定、同令第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項及び第八十一条の三十三第一項の改正規定、同令第八十一条の三十四の改正規定、同令第八十一条の三十五第一項の改正規定、同令第八十一条の三十六の改正規定、同令第八十一条の三十八の改正規定、同令第八十一条の三十九の改正規定、同令第八十一条の四十第一項の改正規定、同令第八十二条第一項第一号の改正規定、同令第八十三条第一項第一号イの改正規定、同令第八十四条の二第一項第一号の改正規定、同令第八十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第九十条第二項第一号の改正規定、同令第九十条の二第二項第一号の改正規定、同令第九十六条第一項第一号の改正規定、同令第九十六条の二第一項第一号及び第二号、第九十七条第一項第一号、第九十七条の二第一項第一号、第九十七条の三第一項第一号、第九十七条の四第五項第一号並びに第九十九条第一号の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十一条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第二項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
  • 七 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の四」を「第七十七条の五」に、「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分に限る。)、同令第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第七十三条の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の改正規定、同令第七十四条の二を同令第七十四条の三とし、同令第七十四条の次に一条を加える改正規定、同令第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同令第七十七条の三の改正規定、同令第四編第三章中第七十七条の四を第七十七条の五とし、第七十七条の三の次に一条を加える改正規定、同令第九十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二第一項の改正規定、同令別表第六()の改正規定及び同令別表第六()の改正規定並びに附則第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条の規定 平成二十八年一月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日