2016年4月1日金曜日

平成28年4月1日現在 所得税法施行規則 改正施行期日2

平成28年4月1日現在 所得税法施行規則 改正施行期日2
平成二十八年三月三十一日財務省令第十五号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  • 一 第一条中所得税法施行規則第八条の三の改正規定、同令第十条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十五条の二第一号、第二十七条第一号、第二十九条第一号、第三十一条第一号並びに第三十二条第二項第一号及び第四項第一号の改正規定、同令第三十四条第三項第一号の改正規定、同令第三十六条の四の改正規定、同令第三十九条の二第一項第一号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の十四第一号の改正規定、同令第四十五条第一号の改正規定、同令第四十六条第一号の改正規定、同令第五十条第一号の改正規定、同令第五十一条第一号及び第五十二条第一号の改正規定、同令第五十二条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第五十二条の三第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第五十五条第一号及び第六十六条第一号の改正規定、同令第六十六条の五第一号の改正規定、同令第七十六条の二第四項第一号及び第五項第一号の改正規定、同令第七十七条の四第三項の改正規定(「提供」)を「提供等)」に改める部分を除く。、同令第七十八条第一号及び第七十九条第一号の改正規定、同令第九十三条第三項第一号の改正規定並びに同令第九十七条の四の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第六条、第十条及び第十三条の規定 平成二十九年一月一日
  • 二 第一条中所得税法施行規則第四十七条第十八号の改正規定、同条第十九号の改正規定(「第二百六十二条第二項」を「第二百六十二条第三項」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の二の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の二の改正規定、同令第七十四条の四の改正規定、同令第七十六条第一項の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定及び同令第九十七条の四第二項の改正規定 平成三十年一月一日

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