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2016年6月28日火曜日

法基通13の2-1-2 (外貨建取引及び発生時換算法の円換算)

第13章の2 外貨建取引の換算等
第1節 外貨建取引に係る会計処理等
平成28年6月28日付通達まで掲載

(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)
13の2-1-2 法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》及び法第61条の9第1項第1号イ《発生時換算法の意義》の規定に基づく円換算(法第61条の8第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日以下この章において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下この章において「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下この章において「電信買相場」という。)の仲値以下この章において「電信売買相場の仲値」という。)による。ただし、継続適用を条件として、売上その他の収益又は資産については取引日の電信相場、仕入その他の費用(原価及び損失を含む。以下この章において同じ。)又は負債については取引日の電信相場によることができるものとする。(平12年課法2-7「十九」により追加、平12年課法2-19「十五」により改正

(注)
1 本通達の本文の電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによることとするが、法人が、同一の方法により入手等をした合理的なもの継続して使用している場合には、これを認める

2 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下この章において「為替相場」という。)も使用することができる
  • (1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値
  • (2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値
3 円換算に係る当該日(為替相場の算出の基礎とする日をいう。以下この3において同じ。)の為替相場については、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。以下この章において同じ。
  • (1) 当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による。
  • (2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
4 本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の当該資産、又は外国通貨による借入金(社債を含む。以下この4において同じ。)に係る当該外国通貨を直ちに売却して本邦通貨を受け入れる場合の当該借入金については、現にその支出し、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。

5 法第61条の9第1項《外貨建資産等の換算額》に規定する外貨建資産等(以下この章において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生に係る取引は、当該取得又は発生の時における支払が本邦通貨により行われている場合であっても、本通達の本文及び()2から4までを適用し、当該外貨建資産等の円換算を行う。

6 いわゆる外貨建て円払いの取引は、当該取引の円換算額を外貨建取引の円換算の例に準じて見積もるものとする。この場合、その見積額と当該取引に係る債権債務の実際の決済額との間に差額が生じたときは、その差額は、13の2-1-11《製造業者等が負担する為替損失相当額等》により益金の額又は損金の額に算入される部分の金額を除き、当該債権債務の決済をした日(同日前にその決済額が確定する場合には、その確定した日)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。


法基通9-3-11 (役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)
9-3-11 法人がその役員又は使用人の所有する建物等(9-3-10括弧書に該当する建物等を含む。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。(昭46年直審20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」、平23年課法2-17「十九」により改正
  • (1) 法人が保険契約者となり、当該役員又は使用人が被保険者となっている場合 保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上し、その他の部分の金額は当該役員又は使用人に対する給与とする。ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わない。
  • (2) 当該役員又は使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の額の全部を当該役員又は使用人に対する給与とする。


法基通9-3-10 (賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)
9-3-10 法人が賃借している建物等(役員又は使用人から賃借しているもので当該役員又は使用人に使用させているものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。(昭46年直審20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」により改正
  • (1) 法人が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 9-3-9による。
  • (2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全部当該建物等の賃借料とする。

法基通9-3-9 (長期の損害保険契約に係る支払保険料)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(長期の損害保険契約に係る支払保険料)
9-3-9 法人が、保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下9-3-12までにおいて「長期の損害保険契約」という。)について保険料(共済掛金を含む。以下9-3-12までにおいて同じ。)を支払った場合には、その支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは資産に計上するものとし、その他の部分の金額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。(昭46年直審20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」により改正
) 支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書保険証券添付書類等により区分されているところによる。

法基通9-3-8 (契約者配当)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(契約者配当)
9-3-8 法人が生命保険契約適格退職年金契約に係るものを含む。)に基づいて支払いを受ける契約者配当の額については、その通知据置配当については、その積立てをした旨の通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、当該生命保険契約が9-3-4の(1)に定める場合に該当する場合(9-3-6の(2)により9-3-4の(1)の例による場合を含む。)には、当該契約者配当の額を資産に計上している保険料の額から控除することができるものとする。(昭55年直法2-15「十三」により改正
(注)
1 契約者配当の額をもっていわゆる増加保険に係る保険料の額に充当することになっている場合には、その保険料の額については、9-3-4から9-3-6までに定めるところによる。
2 据置配当又は未収の契約者配当の額に付される利子の額については、その通知のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

法基通9-3-7の2 (払済保険へ変更した場合)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(払済保険へ変更した場合)
9-3-7の2 法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下9-3-7の2において「資産計上額」という。)との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(傷害特約等に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りでない。(平14年課法2-1「二十一」により追加


(注)
  • 1 養老保険、終身保険及び年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。
  • 2 本文の解約返戻金相当額については、その払済保険へ変更した時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、9-3-4から9-3-6までの例により処理するものとする。
  • 3 払済保険が復旧された場合には、払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に、また、払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

法基通9-3-7 (保険契約の転換をした場合)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(保険契約の転換をした場合)
9-3-7 法人がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下9-3-7において「転換後契約」という。)に転換した場合には、資産に計上している保険料の額(以下9-3-7において「資産計上額」という。)のうち、転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額以下9-3-7において「充当額」という。)を超える部分の金額をその転換をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、資産計上額のうち充当額に相当する部分の金額については、その転換のあった日に保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて9-3-4から9-3-6までの例による。(昭55年直法2-15「十三」により追加

法基通9-3-6の2 (傷害特約等に係る保険料)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(傷害特約等に係る保険料)
9-3-6の2 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。(昭59年直法2-3「五」により追加

法基通9-3-6 (定期付養老保険に係る保険料)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(定期付養老保険に係る保険料)
9-3-6 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをいう。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」により改正
  • (1) 当該保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額とに区分されている場合 それぞれの保険料の額について9-3-4又は9-3-5の例による。
  • (2) (1)以外の場合 その保険料の額について9-3-4の例による。

法基通9-3-5 (定期保険に係る保険料)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(定期保険に係る保険料)
9-3-5 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」により改正

  • (1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
  • (2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

法基通9-3-4 (養老保険に係る保険料)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(養老保険に係る保険料)
9-3-4 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含むが、9-3-6に定める定期付養老保険を含まない。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第135条《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》の規定の適用があるものを除く。以下9-3-4において同じ。)を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」、平15年課法2-7「二十四」により改正

  • (1) 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-5までにおいて同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下9-3-4において同じ。)の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。
  • (2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
  • (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

法基通9-3-3 (労働保険料の損金算入の時期等)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(労働保険料の損金算入の時期等)
9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加
  • (1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
  • (2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。
  • (3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。

法基通9-3-2 (社会保険料の損金算入の時期)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(社会保険料の損金算入の時期)
9-3-2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」、平26年課法2-6「四」により改正
  • (1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
  • (2) 旧効力厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

法基通9-3-1 (退職金共済掛金等の損金算入の時期)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(退職金共済掛金等の損金算入の時期)
9-3-1 法人が支出する令第135条各号《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙のはり付け)又は払込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。(昭45年直審58「4」、昭51年直法2-39「6」、昭55年直法2-15「十三」、平11年課法2-9「十二」、平15年課法2-7「二十四」、平15年課法2-22「九」により改正
) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約の場合にも、その契約に係る被共済者には、その法人の役員で部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれる。

2016年4月1日金曜日

法人税法施行規則第22条の3(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)

第二編 内国法人の法人税 
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税 
第三節 申告、納付及び還付 
第三款の三 役員の給与等(第二十二条の三) 
平成28年4月1日現在(未施行改正なし

(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)
第二十二条の三 令第六十九条第三項 (定期同額給与の範囲等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  • 法第三十四条第一項第二号 (役員給与の損金不算入に規定する定めに基づいて支給する給与(同号 に規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び特定譲渡制限付株式給与同号 に規定する特定譲渡制限付株式又は当該特定譲渡制限付株式に係る同号 に規定する承継譲渡制限付株式による給与をいう。第六号において同じ。を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第六号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
  • 二 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
  • 三 令第六十九条第三項第一号 の決議をした日及び当該決議をした機関等
  • 四 事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第三項第二号 に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号 の役員の職務についてした同号 の定めの内容に関する届出で同項第一号 に掲げる日の翌日から同項第二号 に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
  • 五 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号 に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第二号 の支給時期とした理由
  • 六 当該事業年度開始の日の属する法第十三条第一項 (事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項 に規定する役員に対して支給する給与をいい、特定譲渡制限付株式給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
  • 七 その他参考となるべき事項
令第六十九条第四項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号 の定めに基づく給与(同項第一号 に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出令第六十九条第四項 に規定する直前届出をいう。第六号において同じ。に係る者に限る。)ごとの次に掲げる事項とする。
  • 一 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名
  • 二 当該変更後の当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
  • 三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
    • イ 当該変更が令第六十九条第四項第一号 に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
    • ロ 当該変更が令第六十九条第四項第二号 に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号 の決議をした日及び同号 に規定する支給の日
  • 四 当該変更を行つた機関等
  • 五 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由
  • 六 当該直前届出に係る届出書の提出をした日
  • 七 その他参考となるべき事項
法第三十四条第一項第三号 イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  • 一 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項 (四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
  • 二 金融商品取引法第二十四条の五第一項 (半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
  • 三 金融商品取引法第二十四条の五第四項 に規定する臨時報告書に記載する方法
  • 四 金融商品取引所等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号 (認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
[手続名]事前確定届出給与に関する届出


平成二十七年三月三十一日財務省令第二十三号の未施行内容
法人税法施行規則の一部を改正する省令
なし。

平成二十七年五月七日財務省令第五十一号の未施行内容
法人税法施行規則の一部を改正する省令
なし。

平成二十八年三月三十一日財務省令第十六号の未施行内容
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。

2015年12月16日水曜日

法基通 9-2-52 (転籍者に対する退職給与)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(転籍者に対する退職給与)
9-2-52 転籍した使用人(以下「転籍者」という。)に係る退職給与につき転籍前の法人における在職年数を通算して支給することとしている場合において、転籍前の法人及び転籍後の法人がその転籍者に対して支給した退職給与の額(相手方である法人を経て支給した金額を含む。)については、それぞれの法人における退職給与とする。ただし、転籍前の法人及び転籍後の法人が支給した退職給与の額のうちにこれらの法人の他の使用人に対する退職給与の支給状況、それぞれの法人における在職期間等からみて明らかに相手方である法人の支給すべき退職給与の額の全部又は一部を負担したと認められるものがあるときは、その負担したと認められる部分の金額は、相手方である法人に贈与したものとする。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-51 (出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)
9-2-51 出向元法人が適格退職年金契約を締結している場合において、出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金又は保険料(過去勤務債務等に係る掛金又は保険料を含む。)の額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-50 (出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合)
9-2-50 出向先法人が出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額の全部又は一部を負担しない場合においても、その負担しないことにつき相当な理由があるときは、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-49 (出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金)
9-2-49 出向者が出向元法人を退職した場合において、出向先法人がその退職した出向者に対して出向元法人が支給する退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務するときであっても、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-48 (出向先法人が支出する退職給与の負担金)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向先法人が支出する退職給与の負担金)
9-2-48 出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭52年直法2-33「9」により追加、昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正