2016年6月28日火曜日

法基通9-3-6の2 (傷害特約等に係る保険料)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(傷害特約等に係る保険料)
9-3-6の2 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。(昭59年直法2-3「五」により追加

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