2016年6月28日火曜日

法基通9-3-8 (契約者配当)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(契約者配当)
9-3-8 法人が生命保険契約適格退職年金契約に係るものを含む。)に基づいて支払いを受ける契約者配当の額については、その通知据置配当については、その積立てをした旨の通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、当該生命保険契約が9-3-4の(1)に定める場合に該当する場合(9-3-6の(2)により9-3-4の(1)の例による場合を含む。)には、当該契約者配当の額を資産に計上している保険料の額から控除することができるものとする。(昭55年直法2-15「十三」により改正
(注)
1 契約者配当の額をもっていわゆる増加保険に係る保険料の額に充当することになっている場合には、その保険料の額については、9-3-4から9-3-6までに定めるところによる。
2 据置配当又は未収の契約者配当の額に付される利子の額については、その通知のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

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