2016年6月28日火曜日

所基通36-31の4 (使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
法第36条((収入金額)関係
〔給与等に係る経済的利益〕
平成28年6月28日付通達まで掲載

(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)
36-31の4 使用者が、自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加
) 36-31の()2の取扱いは,上記ただし書について準用する。

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