第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
法第36条((収入金額))関係
〔給与等に係る経済的利益〕
(平成28年6月28日付通達まで掲載)
(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
36-32 使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)
- (1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
- (2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金(36-31から36-31の7までにより課税されないものを除く。)
0 件のコメント:
コメントを投稿