2016年6月28日火曜日

法基通9-3-7 (保険契約の転換をした場合)

(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等

(保険契約の転換をした場合)
9-3-7 法人がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下9-3-7において「転換後契約」という。)に転換した場合には、資産に計上している保険料の額(以下9-3-7において「資産計上額」という。)のうち、転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額以下9-3-7において「充当額」という。)を超える部分の金額をその転換をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、資産計上額のうち充当額に相当する部分の金額については、その転換のあった日に保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて9-3-4から9-3-6までの例による。(昭55年直法2-15「十三」により追加

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