(平成28年6月28日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第3節 保険料等
(長期の損害保険契約に係る支払保険料)
9-3-9 法人が、保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下9-3-12までにおいて「長期の損害保険契約」という。)について保険料(共済掛金を含む。以下9-3-12までにおいて同じ。)を支払った場合には、その支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは資産に計上するものとし、その他の部分の金額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」により改正)
(注) 支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。
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