2016年6月28日火曜日

所基通36-31の2 (使用者契約の定期保険に係る経済的利益)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
法第36条((収入金額)関係
〔給与等に係る経済的利益〕
平成28年6月28日付通達まで掲載

(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)
36-31の2 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下36-31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加
  • (1) 死亡保険金の受取人が当該使用者である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
  • (2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
(注)
1 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については、36-31の4参照
2 36-31の()2の取扱いは、上記(2)のただし書について準用する。


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