2015年12月16日水曜日

法基通 9-2-48 (出向先法人が支出する退職給与の負担金)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向先法人が支出する退職給与の負担金)
9-2-48 出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭52年直法2-33「9」により追加、昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

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