2015年12月16日水曜日

法基通12-3-2(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第12章 繰越欠損金
第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金

(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)

12-3-2 令第116条の3《会社更生等の場合の欠損金額の範囲》、第117条の2第1号《民事再生等の場合の欠損金額の範囲》及び第118条第1号《解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。

 ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七()の「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」により改正


平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)
問8 期限切れ欠損金額の算定方法(PDF/463KB)

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