第二章 道府県の普通税
第三節 地方消費税
第二款 譲渡割(第七十二条の八十六―第七十二条の九十九)
平成27年12月1日現在(未施行改正あり)
(譲渡割の確定申告納付)
第七十二条の八十八 消費税法第四十五条第一項 の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号 に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(第三項並びに第七十二条の九十三第二項及び第四項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
2 消費税法第五十二条第一項 の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項 の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号 の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
第七十二条の八十八第二項中「六十三分の十七」を「七十八分の二十二」に改める。
平成二十五年三月三十日法律第三号 の未施行内容
地方税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号 の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年五月三十日法律第四十二号 の未施行内容
地方自治法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号 の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号 の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号 の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
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