第二章 道府県の普通税
第三節 地方消費税
第一款 通則(第七十二条の七十七―第七十二条の八十五)
平成27年12月1日現在(未施行改正あり)
(地方消費税の税率)
第七十二条の八十三 地方消費税の税率は、六十三分の十七とする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号 の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
第七十二条の八十三第一項中「六十三分の十七」を「七十八分の二十二」に改める。
平成二十五年三月三十日法律第三号 の未施行内容
地方税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号 の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年五月三十日法律第四十二号 の未施行内容
地方自治法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号 の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号 の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号 の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号 の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
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