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2015年12月16日水曜日
法基通 9-2-30 (使用人兼務役員に支給した退職給与)
(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与
(使用人兼務役員に支給した退職給与)
9-2-30 法人が退職した
使用人兼務役員
に対して支給すべき退職給与を
役員分と使用人分とに区分して
支給した場合においても、
法第34条第2項《役員給与の損金不算入》
の規定の適用については、その
合計額
によりその支給額が不相当に高額であるかどうかを判定する。(
平19年課法2-3「二十二」により改正
)
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