2015年12月16日水曜日

法基通 9-2-30 (使用人兼務役員に支給した退職給与)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(使用人兼務役員に支給した退職給与)
9-2-30 法人が退職した使用人兼務役員に対して支給すべき退職給与を役員分と使用人分とに区分して支給した場合においても、法第34条第2項《役員給与の損金不算入》の規定の適用については、その合計額によりその支給額が不相当に高額であるかどうかを判定する。(平19年課法2-3「二十二」により改正

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