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2015年12月16日水曜日
法基通 9-2-21 (役員に対して支給した給与の額の範囲)
(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額
(役員に対して支給した給与の額の範囲)
9-2-21
令第70条第1号イ《過大な役員給与の額》
に規定する「その役員に対して支給した給与の額」には、いわゆる役員報酬のほか、当該役員が使用人兼務役員である場合に当該役員に対して支給するいわゆる
使用人分の給料、手当等
を含むことに留意する。(
平19年課法2-3「二十二」により改正
)
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