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2015年12月16日水曜日
法基通 9-2-28 (役員に対する退職給与の損金算入の時期)
(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
9-2-28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、
株主総会の決議等
により
その額
が
具体的に確定した日
の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を
支払った日
の属する事業年度においてその支払った額につき
損金経理
をした場合には、これを認める。(
昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正
)
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