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2015年12月16日水曜日
法基通 9-2-50 (出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合)
(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等
(出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合)
9-2-50 出向先法人が出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額のうちその
出向期間
に係る部分の金額の全部又は一部を
負担しない場合
においても、その負担しないことにつき
相当な理由
があるときは、これを認める。(
昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正
)
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