(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第4款 事前確定届出給与
(事前確定届出給与の意義)
9-2-14 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加)
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