2015年12月16日水曜日

法基通 9-2-15 (確定額の意義)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第4款 事前確定届出給与

(確定額の意義)
9-2-15 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》の「確定額」には、現物資産により支給するもの、支給額の上限のみを定めたもの及び一定の条件を付すことにより支給額が変動するようなものは、これに含まれない。(平19年課法2-3「二十二」により追加

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