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2016年8月1日月曜日
金商法施行令第17条の13(特例業務届出者の使用人)
第四章 金融商品取引業者等(
第十五条―第十七条の十六
)
平成28年8月1日現在(
未施行改正なし
)
(特例業務届出者の使用人)
第十七条の十三
法第六十三条第二項第四号 並びに第七項第一号 ハ及び第二号 ハ
に規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(
同条第二項 に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。
)の届出を行おうとする者の
使用人
で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 適格機関投資家等特例業務に関し、
法令等を遵守させるための指導に関する業務
を統括する者その他これに準ずる者として
内閣府令で定める者
二 適格機関投資家等特例業務に関し、
運用を行う部門を統括する者
その他これに準ずる者として
内閣府令で定める者
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