2016年8月1日月曜日

金商法施行令第17条の13(特例業務届出者の使用人)

第四章 金融商品取引業者等(第十五条―第十七条の十六) 
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(特例業務届出者の使用人)
第十七条の十三  法第六十三条第二項第四号 並びに第七項第一号 ハ及び第二号 ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第二項 に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
  • 一  適格機関投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
  • 二  適格機関投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

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