第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(特例業務届出者の使用人)
第二百三十七条 令第十七条の十三第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
2 令第十七条の十三第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
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