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2016年8月1日月曜日
金商法第29条(登録)
第三章 金融商品取引業者等
第一節 総則
第一款 通則(
第二十八条
)
第二款 金融商品取引業者(
第二十九条―第三十一条の五
)
平成28年8月1日現在(
未施行改正なし
)
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
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