第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在
(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の五 法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2 前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。
3 法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
2016年8月1日月曜日
金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の3(事業報告書)
第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在
(事業報告書)
第二百四十六条の三 法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。
2 前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。
3 特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
4 特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。
5 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
6 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在
(事業報告書)
第二百四十六条の三 法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。
2 前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。
3 特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
4 特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。
5 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
6 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
金融商品取引業等に関する内閣府令第157条(業務に関する帳簿書類)
第二章 金融商品取引業者等
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第百五十七条―第百八十条)
平成28年8月1日現在
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条 法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
2 前項第一号、第二号、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
3 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第百五十七条―第百八十条)
平成28年8月1日現在
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条 法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一 次に掲げる書面の写し
- イ 次に掲げる規定に規定する書面
- (1) 法第三十四条の二第三項
- (2) 法第三十四条の四第二項
- (3) 法第三十七条の三第一項
- (4) 法第三十七条の四第一項
- (5) 法第四十条の二第五項
- (6) 法第四十条の五第二項
- ロ 上場有価証券等書面
- ハ 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
- ニ 契約変更書面
- 二 次に掲げる規定に規定する書面
- イ 法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)
- ロ 法第四十三条の四第一項
- ハ 第百五十三条第一項第七号イ(同号イの規定により書面による同意を得たものとみなされる場合は、当該場合に該当することを証する記録)
- 三 注文伝票
- 三の二 決済措置の確認に係る記録
- 三の三 決済措置適用除外取引の確認に係る記録
- 三の四 第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録
- 四 取引日記帳
- 五 媒介又は代理に係る取引記録
- 六 有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
- 七 募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録
- 八 募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録
- 九 顧客勘定元帳
- 十 受渡有価証券記番号帳
- 十一 保護預り有価証券等明細簿
- 十二 分別管理監査の結果に関する記録
- 十三 トレーディング商品勘定元帳
- 十四 現先取引勘定元帳
- 十五 私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録
- 十五の二 電子取引基盤運営業務を行う者であるときは、当該電子取引基盤運営業務に係る取引記録
- 十六 投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イ その締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
- ロ 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
- ハ 法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面
- ニ 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録
- 十七 投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イ 法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。)
- ロ 法第四十二条の七第一項の運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。)であるときは、同法第十四条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)の運用報告書及び同法第十四条第四項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)の書面を含む。)の写し
- ハ 運用明細書
- ニ 発注伝票
- ホ 投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項
- (1) 未収委託者報酬明細簿
- (2) 未払収益分配金明細簿
- (3) 未払償還金明細簿
- (4) 未払手数料明細簿
- 十八 電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
- イ 第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録
- ロ 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
2 前項第一号、第二号、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
3 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の2(業務に関する帳簿書類)
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の二 法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
3 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の二 法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一 第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びニ並びに第二号イに掲げる帳簿書類
- 二 法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類
- 三 法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号イからハまでに掲げる帳簿書類
3 第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
金融商品取引業等に関する内閣府令第233条の4(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第二百三十三条の四 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。
2 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
3 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。
4 令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第二百三十三条の四 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。
2 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- 二 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3 令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。
- 一 当該有価証券の発行者 次に掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿(法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下この項において同じ。)に登録されているもの
- イ 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- ロ 外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
- 二 当該有価証券の発行者(会社法第二条第六号に規定する大会社であるものに限る。)の親会社等 前号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
- 三 当該有価証券の発行者の子会社等 第一号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
4 令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。
- 一 弁済期限(弁済期限の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない資金の借入れ
- 二 保証期間(保証期間の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない債務の保証
- 三 出資対象事業に係る第二項各号に掲げる有価証券(投資を行った時点において金融商品取引所に上場されているもの又は前項に規定するものを除く。)の発行者の債務の保証(当該保証債務の額が当該有価証券の額を超えないものに限る。)
金融商品取引業等に関する内閣府令第233条の3(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第二百三十三条の三 令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第二百三十三条の三 令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社の役員
- 二 資本金の額又は純資産の額が五千万円以上である法人であって法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書(同項に規定する有価証券報告書をいう。第九号において同じ。)を提出しているものの役員
- 三 前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人の役員
- 四 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前三号に掲げる要件のいずれかに該当していた者
- 五 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に、前号又はこの号に該当する者として、当該出資対象事業持分と同一の発行者が発行する出資対象事業持分を取得した者
- 六 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人であった者
- 七 次に掲げる業務のいずれかに、会社の役員若しくは従業者(特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限る。)又は会社との間で当該業務の助言を行うことを約し、当該会社がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結した者として従事したと認められる期間が通算一年以上であって、当該業務に最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日までの期間が五年以内である者
- イ 会社の設立、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。)の実施に関する業務
- ロ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業の譲受け若しくは譲渡又は他の会社の株式若しくは持分の取得に関する業務
- ハ 発行株式の金融商品取引所への上場に関する業務
- ニ 会社の経営戦略の作成、貸借対照表若しくは損益計算書の作成又は株主総会若しくは取締役会の運営に関する業務
- 八 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社が提出するものに限る。)において、株式の所有数の上位五十位までの株主として記載されている者
- 九 当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(前号に規定するものを除く。)又は有価証券報告書において、株式の所有数の上位十位までの株主として記載されている者
- 十 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。)
- 十一 前各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する個人に係る次のいずれかに該当する会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この号及び次号において「会社等」という。)
- イ 当該個人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
- ロ 当該個人が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
- 十二 第一号から第十号までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等
金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の5
第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧)
第二百三十八条の五 法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十号の二により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2 法第六十三条第六項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
3 第一項の書面は、別紙様式第二十号の二に準じて英語で作成することができる。
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧)
第二百三十八条の五 法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十号の二により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2 法第六十三条第六項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
3 第一項の書面は、別紙様式第二十号の二に準じて英語で作成することができる。
金融商品取引業等に関する内閣府令第134条(運用報告書の交付)
第二章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則(第百二十六条―第百三十五条)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(運用報告書の交付)
第百三十四条 法第四十二条の七第一項 の運用報告書(以下この条及び次条において単に「運用報告書」という。)には、次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号 に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)を記載しなければならない。
3 対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第五項第三号において同じ。)を超えてはならない。
5 法第四十二条の七第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二節 業務
第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則(第百二十六条―第百三十五条)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(運用報告書の交付)
第百三十四条 法第四十二条の七第一項 の運用報告書(以下この条及び次条において単に「運用報告書」という。)には、次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号 に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)を記載しなければならない。
- 一 当該運用報告書の対象期間(直前の基準日(運用報告書の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。)
- 二 当該運用報告書の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項
- イ 金銭の額
- ロ 有価証券の銘柄、数及び価額
- ハ デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ニ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ニ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ニ(2)において同じ。)
- 三 当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
- イ 取引を行った日
- ロ 取引の種類
- ハ 金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られないときを除く。)
- ニ 取引の内容として次に掲げる事項
- (1) 有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別
- (2) デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの)
- 四 当該運用報告書の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額
- 五 当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
- 六 当該運用報告書の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容
- イ 自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
- ロ 他の運用財産
- ハ 自己の親法人等又は子法人等
- 七 当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
- 八 当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合
- 九 当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。)
- 十 運用状況の推移
- 十一 当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
3 対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第五項第三号において同じ。)を超えてはならない。
- 一 権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合 三月
- 二 権利者(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号 に掲げる行為に限る。第五項第四号において同じ。)に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項 に掲げる要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載されているとき 一年
5 法第四十二条の七第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。)
- 二 運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項 に規定する発行者情報として同項 又は同条第二項 の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。)
- 三 他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合
- 四 適格機関投資家等特例業務を行う場合であって、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の相手方が特定投資家である場合
金融商品取引業等に関する内閣府令第81条(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の八)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十一条 法第三十七条の三第一項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号 に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第二節 業務
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の八)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十一条 法第三十七条の三第一項第四号 に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号 に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
金融商品取引業等に関する内閣府令第80条(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第二章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の八)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第八十条 法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3 上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
5 法第二条第一項第十号 に掲げる有価証券に係る目論見書(第一項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第一項第三号 の規定の適用については、同号 中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
第二節 業務
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の八)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第八十条 法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号 に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について法第三十七条の三第一項第一号 から第五号 まで並びに第八十二条第一号 、第三号、第五号、第十一号、第十四号及び第十五号に掲げる事項を、前条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「上場有価証券等書面」という。)を交付している場合
- 二 有価証券の売買(法第二条第八項第一号 に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合
- 三 当該顧客に対し目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は法第十五条第二項第二号 に掲げる場合
- 四 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
- イ 当該変更に既に成立している当該金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
- ロ 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
- 五 当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
- イ 有価証券の売付け(当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締結した場合に限る。)
- ロ 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者(法第二十七条の三第二項 (法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。以下同じ。)を相手方として公開買付け(法第二十七条の二第六項 (法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。第百十条第一項第二号ト及び第百十一条第二号において同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
- ハ 令第一条の十二 に規定する行為
- ニ 令第三十三条の十四第三項 に規定する反対売買
- ホ 累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
- ヘ 顧客が所有する法第二条第一項第十号 に掲げる有価証券又は同条第二項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの
- ト 法第二条第一項第十号 に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号 に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)又は当該有価証券に係る投資信託契約(投資信託及び投資法人に関する法律第三条 又は第四十七条第一項 に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約
- チ 有価証券の引受け
- リ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
3 上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
5 法第二条第一項第十号 に掲げる有価証券に係る目論見書(第一項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第一項第三号 の規定の適用については、同号 中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
金融商品取引業等に関する内閣府令第79条(契約締結前交付書面の記載方法)
第二章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の八)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(契約締結前交付書面の記載方法)
第七十九条 契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
第二節 業務
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の八)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(契約締結前交付書面の記載方法)
第七十九条 契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
- 一 法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第六号並びに第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項
- 二 金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第十六条の四第一項第一号 イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)に係る同号 に掲げる契約又は同項第二号 に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
- 三 金融商品取引契約が電子申込型電子募集取扱業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項
- 四 第八十二条第九号に掲げる事項
金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の4(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の内閣総理大臣による縦覧)
第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の内閣総理大臣による縦覧)
第二百三十八条の四 金融庁長官、特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、特例業務届出者又は金融商品取引業者等(法第六十三条の三第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十号の二に記載されている事項を当該特例業務届出者若しくは金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2 法第六十三条第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の内閣総理大臣による縦覧)
第二百三十八条の四 金融庁長官、特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、特例業務届出者又は金融商品取引業者等(法第六十三条の三第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十号の二に記載されている事項を当該特例業務届出者若しくは金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2 法第六十三条第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
金融商品取引業等に関する内閣府令第237条(特例業務届出者の使用人)
第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(特例業務届出者の使用人)
第二百三十七条 令第十七条の十三第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
2 令第十七条の十三第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(特例業務届出者の使用人)
第二百三十七条 令第十七条の十三第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
2 令第十七条の十三第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
金融商品取引業等に関する内閣府令第236条(適格機関投資家等特例業務に係る届出)
第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(適格機関投資家等特例業務に係る届出)
第二百三十六条 法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)をいう。第二百三十八条の四第一項、第二百三十九条第一項及び第三百二十七条第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の届出書は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(適格機関投資家等特例業務に係る届出)
第二百三十六条 法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)をいう。第二百三十八条の四第一項、第二百三十九条第一項及び第三百二十七条第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の届出書は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
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