1980年1月1日火曜日

消費税法施行令第5条(調整対象固定資産の範囲)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(調整対象固定資産の範囲)
第五条  法第二条第一項第十六号 に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、当該資産に係る同項 に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)につき百万円以上のものとする。
  • 一  建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。
  • 二  構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。
  • 三  機械及び装置
  • 四  船舶
  • 五  航空機
  • 六  車両及び運搬具
  • 七  工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。
  • 八  次に掲げる無形固定資産
  • イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。
  • ロ 漁業権(入漁権を含む。
  • ハ ダム使用権
  • ニ 水利権
  • ホ 特許権
  • ヘ 実用新案権
  • ト 意匠権
  • チ 商標権
  • リ 育成者権
  • ヌ 公共施設等運営権
  • ル 営業権
  • ヲ 専用側線利用権(鉄道事業法 昭和六十一年法律第九十二号第二条第一項 定義に規定する鉄道事業又は軌道法 大正十年法律第七十六号第一条第一項 軌道法 の適用対象に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者以下この号において「鉄道事業者等」という。に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。
  • ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。
  • カ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法 昭和三十九年法律第百七十号第二条第一項第八号 定義に規定する一般送配電事業、同項第十号 に規定する送電事業若しくは同項第十四号 に規定する発電事業又はガス事業法 昭和二十九年法律第五十一号第二条第一項 定義に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設同条第五項 に規定するガス導管事業又は同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。
  • ヨ 水道施設利用権(水道法 昭和三十二年法律第百七十七号第三条第五項 用語の定義に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。
  • タ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法 昭和三十三年法律第八十四号第二条第五項 定義に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。
  • レ 電気通信施設利用権(電気通信事業法 昭和五十九年法律第八十六号第九条第一号 電気通信事業の登録に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号 定義に規定する電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号 に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号 に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。
  • 九  第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等
  • 十  次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。
  • イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
  • ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
  • ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
  • 十一  前各号に掲げる資産に準ずるもの

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
第五条第一項中「百八分の百」を「百十分の百」に改める。

消基通 第12章 仕入れに係る消費税額の調整
第2節 調整対象固定資産の範囲

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