1980年1月1日火曜日

租特法第42条の12の5(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三章 法人税法の特例 
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の五  青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法 の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下第九項までにおいて「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項 に規定する生産性向上設備等に該当するもの(以下この条において「生産性向上設備等」という。)のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等取得その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修増築、改築、修繕又は模様替をいう。のための工事による取得又は建設を含む。以下この条において同じ。)をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度に限り、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第七項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五十建物及び構築物については、百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2  青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法 の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第八項において「特定期間」という。)内に、特定生産性向上設備等(前項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。

3  青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この条において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、生産性向上設備等のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、当該法人の同日を含む事業年度(解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。以下この条において「特例適用事業年度」という。)の当該特定生産性向上設備等(特例対象事業年度等において第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定次項及び第九項において「他の特別償却等に関する規定」という。の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用事業年度開始の時における帳簿価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4  青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(産業競争力強化法 の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで適格合併にあつては、同法 の施行の日の翌日から平成二十六年四月一日までの間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により生産性向上設備等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この項において「被合併法人等」という。が当該被合併法人等の特例対象事業年度等連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書を提出している事業年度に限る。の指定期間内に取得等をしたもの所有権移転外リース取引により取得したものを除く。に限る。)のうち政令で定める規模のもので当該指定期間内に国内にある当該被合併法人等の事業の用(貸付けの用を除く。)に供されたもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の移転を受け、これを同法 の施行の日から当該法人の特例適用事業年度終了の日までの間に国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、当該特例適用事業年度の当該特定生産性向上設備等(当該被合併法人等及び当該法人の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定当該特定適格合併等が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配である場合には、政令で定める規定を含む。の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用事業年度開始の時における帳簿価額当該特例適用事業年度が当該特定適格合併等の日を含む事業年度である場合には、当該帳簿価額に準ずるものとして政令で定める価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
5  前二項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する各特定生産性向上設備等別にこれらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6  前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第五十二条の三第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。
7  青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四建物及び構築物については、百分の二に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8  青色申告書を提出する法人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項及び第二項の規定の適用を受けないときは、供用年度における前項に規定する税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額とする。
9  青色申告書を提出する法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、特定生産性向上設備等(生産性向上設備等のうち第三項に規定する政令で定める規模のものをいう。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同項及び第五項の規定の適用を受けないときは、当該特定生産性向上設備等(特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)を前二項の特定生産性向上設備等と、当該法人の特例適用事業年度をこれらの規定の供用年度と、それぞれみなして、これらの規定を適用する。
10  第一項から第三項までの規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得したこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等については、適用しない。
11  第一項から第四項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
12  第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
13  第七項及び第八項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる第七項から第九項までに規定する特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項及び第八項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載されたこれらの特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
14  法人の有する減価償却資産で、第二項の規定の適用を受けたもの(当該法人の事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十五の六第二項の規定の適用を受けたもの)又は第二項の規定の適用を受けることができるものに係る第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、第五十二条の二第一項中「第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項」と、「第六十八条の四十第一項」とあるのは「第六十八条の四十第一項(第六十八条の十五の六第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第四十二条の十二の五第十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「場合第六十八条の四十一第一項」とあるのは「場合第六十八条の四十一第一項(第六十八条の十五の六第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項の特別償却限度額に満たない場合を」とあるのは「第六十八条の四十一第一項の特別償却限度額に満たない場合を」とする。
15  第七項及び第八項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章 及び第三編第二章 の規定の適用については、同法第六十七条第三項 中「第七十条の二 まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二 まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第七項及び第八項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」とする。
16  第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第四十二条の十二の五を削る。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号
平成二十九年四月一日施行
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条  法人が施行日前に取得等旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

生産性向上設備投資促進税制




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