1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第123条の10(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算(第百二十三条―第百二十三条の十一) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第百二十三条の十  法第六十二条の八第一項 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する政令で定めるものは、分割現物出資又は事業の譲受け適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「非適格分割等」という。)のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人(事業の譲受けをした法人以下この項において「譲受け法人」という。に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。)の当該非適格分割等の直前において営む事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものとする。

2  法第六十二条の八第一項 に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。

3  法第六十二条の八第一項 に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるものとする。

4  法第六十二条の八第一項 に規定する政令で定める部分の金額は、同項 に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額(同項 に規定する非適格合併等以下この条において「非適格合併等」という。により交付された同項 の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第六項において同じ。)に相当する金額以外の金額とする。

5  資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。

6  前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7  法第六十二条の八第二項第一号 に規定する政令で定める金額は、同号 の内国法人の非適格合併等の時における同号 に規定する従業者に係る退職給付引当金の額(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて算定され、かつ、その額につき第九項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第十二項において「退職給付引当金額」という。)に相当する金額とする。
8  法第六十二条の八第二項第二号 に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する債務の額(当該債務の額に相当する金額として同号 の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号 の非適格合併等により移転を受けた同条第一項 に規定する資産の取得価額の合計額の百分の二十に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。)に相当する金額とする。
9  法第六十二条の八第一項 に規定する資産調整勘定の金額又は同条第二項 若しくは第三項 に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなつた事業年度(同条第九項 に規定する適格合併等によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。)及び同条第四項 、第六項又は第七項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなつた金額(その引継ぎを受けた金額を含む。)の計算又は同条第五項 若しくは第八項 の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10  法第六十二条の八第六項第一号 に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者(同号 に規定する退職給与引受従業者以下この条において「退職給与引受従業者」という。のうち、同項 に規定する事業年度において同項 の内国法人の従業者でなくなつたもの同項 に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項 の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなつたものを含む。又は退職給与の支給を受けたものをいう。)に係る同項 に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額(当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額非適格合併等の時に法第六十二条の八第二項 の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第六項 の規定により減額した金額を除く。を当該退職給与引受従業者既に同項 の内国法人の従業者でなくなつたもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。の数で除して計算した金額をいう。)の合計額とする。
11  法第六十二条の八第九項第一号 イ又は第二号 イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する退職給与引受従業者に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。
12  法第六十二条の八第六項 又は第九項 の内国法人が退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前二項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。ただし、同条第六項第一号 に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「退職事業年度」という。)前の同号 に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該退職事業年度終了の日前の同条第九項第二号 に掲げる適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)又は同条第九項第一号 に掲げる適格合併若しくは適格分割等(以下この項において「適格合併等」という。)の日前に終了した同条第六項第一号 に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該適格合併等の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかつた場合は、この限りでない。
13  法第六十二条の八第九項第二号 ロに規定する政令で定めるものは、同項 の内国法人の同号 ロの適格分割等の直前における短期重要負債調整勘定の金額(同条第六項第二号 に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。)に係る移転事業(同条第二項第二号 に規定する事業をいう。)が当該適格分割等により移転をする場合(当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が営まれることが見込まれる場合にあつては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。)における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。
14  法第六十二条の八第九項 の規定により同条第一項 に規定する資産調整勘定の金額又は同条第三項 に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第四項 又は第七項 に規定する当初計上額は、同条第九項第一号 に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第四項 又は第七項 に規定する当初計上額とする。
15  第一項から第四項まで及び第七項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の八 の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿