1980年1月1日火曜日

所得税法第26条(不動産所得)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(不動産所得)
第二十六条  不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

2  不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

通達
所得税基本通達26-9  (建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
所得税基本通達27-2(有料駐車場等の所得)
法第37条((必要経費))関係
〔債務が確定している費用〕
〔租税公課〕
〔資本的支出と修繕費等〕
〔海外渡航費〕
〔その他の共通費用〕
〔山林に係る費用〕

個別通達
 不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について

国税庁HP
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合

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