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1980年1月1日火曜日
会社法第577条 第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条)
第三編 持分会社
第一章 設立(
第五百七十五条―第五百七十九条
)
平成29年4月1日現在(
未施行改正なし
)
第五百七十七条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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