1980年1月1日火曜日

法人税法第25条(資産の評価益の益金不算入等)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算 
第三款 益金の額の計算 
第二目 資産の評価益(第二十五条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(資産の評価益の益金不算入等)
第二十五条  内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2  内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する

3  内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4  第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。

5  第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第三十三条第四項資産の評価損の損金不算入等に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合次項において「評価損がある場合」という。には、同条第七項に規定する評価損明細次項において「評価損明細」という。の記載及び同条第七項に規定する評価損関係書類次項において「評価損関係書類」という。の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

6  税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

7  前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

法人税法第25条の2      第三目 受贈益
通達あり
第4章 その他の益金等
第1節 資産の評価益
第1款 通則
第2款 有価証券の評価益
第3款 固定資産の評価益
第4款 その他



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