1980年1月1日火曜日

租特法第42条の5(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三章 法人税法の特例 
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の五  青色申告書を提出する法人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法 等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合及び第一号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第十六号 に規定する電気事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。同項 及び第十項 において「供用年度」という。)の当該エネルギー環境負荷低減推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の普通償却限度額同条第一項 に規定する償却限度額又は同条第二項 に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
  • 一  太陽光、風力その他の化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー源(以下この号において「非化石エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため又は非化石エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産で非化石エネルギー源の利用に資するものとして政令で定めるもの(太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項 に規定する認定発電設備に該当するものを除く
  • 二  エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。
2  前条第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にエネルギー環境負荷低減推進設備等(車両及び運搬具を除く。以下この項及び次項において同じ。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(同条第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

4  前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度以下この項において「一年以内連結事業年度」という。とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

5  連結子法人が、法人税法第四条の五第一項 の規定により同法第四条の二 の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日以下この項において「取消日」という。が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項 及び第二項 の規定、次条第七項、第四十二条の九第四項及び第四十二条の十二の三第五項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

6  第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項 に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。

7  第一項及び第二項の規定は、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた法人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。

8  第一項の規定は、確定申告書等にエネルギー環境負荷低減推進設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

9  第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。

10  第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号 に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度の同法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号 に規定する確定申告書に第六十八条の十第三項 に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

11  第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章 及び第三編第二章 の規定の適用については、同法第六十七条第三項 中「第七十条の二 まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二 まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」とする。

12  第五項の規定の適用がある場合における法人税法 及び地方法人税法 の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項 中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13  第六項から第十一項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

グリーン投資減税

<平成29年度改正>
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203s_12-09.pdf
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203s_12-10.pdf


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