1980年1月1日火曜日

地方税法施行令第48条の9の7(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

三章 市町村の普通税 
第一節 市町村民税(第四十五条の三―第四十八条の十九) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第四十八条の九の七  法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。

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