1980年1月1日火曜日

法人税法第54条の2(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算 
第四款 損金の額の計算 
第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
第五十四条の二  内国法人が、個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として新株予約権(当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきものに限る。)を発行したとき(合併、分割、株式交換又は株式移転以下この項において「合併等」という。に際し当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人次項において「合併法人等」という。である内国法人が当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該新株予約権を有する者に対し自己の新株予約権次項及び第三項において「承継新株予約権」という。を交付したときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法 その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法 に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
2  前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、同項の新株予約権を発行した内国法人(承継新株予約権を交付した合併法人等である内国法人を含む。以下第四項までにおいて「発行法人」という。)の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3  前項に規定する場合において、第一項の新株予約権(承継新株予約権を含む。)が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4  発行法人は、第一項の新株予約権の一個当たりの発行の時の価額、発行数、その事業年度において行使された数その他当該新株予約権の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
5  内国法人が新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項 定義に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額(金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。)がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき(その新株予約権を無償で発行したときを含む。)、又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額(その新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額)又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。
6  第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

<H29改正>

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