1980年1月1日火曜日

租特法施行令第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例)

第二章 所得税法の特例 
第一節 利子所得及び配当所得の特例(第一条の三―第五条の二の三) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(民間国外債等の利子の課税の特例)
第三条の二の二  法第六条第一項 に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。

2  法第六条第一項 に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債同項 に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。

3  法第六条第二項 に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。

4  法第六条第二項 の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。

5  法第六条第四項 に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
  • 一  民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
  • 二  民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
6  前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
  • 一  当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
  • 二  前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
  • 三  前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
7  法人税法施行令第四条第三項 の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

8  法第六条第四項 に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
  • 一  民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者法第六条第四項 に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
  • 二  民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
  • 三  民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
9  法第六条第四項 に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第二条の二第二項に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第十九項及び第三十一項において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。

10  法第六条第四項 の規定による非課税適用申告書(次項から第十四項までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項 に規定する支払の取扱者以下この条において「支払の取扱者」という。を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項 に規定する税務署長に対してしなければならない。

11  非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この項、次項及び第十六項において「住所等」という。の記載がされているものに限る。同項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下この項及び次項において「非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下この項及び次項において同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。

12  民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び前項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。

13  民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項 に規定する税務署長に提出しなければならない。

14  民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写しこれに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。

15  法第六条第五項 、第六項及び第八項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号 に規定する事業年度をいう。第三十三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

16  法第六条第八項 に規定する特定民間国外債(以下第二十七項までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第八項 の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。

17  特定民間国外債の利子につき法第六条第八項 の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。

18  特定民間国外債につき支払の取扱者に法第六条第八項 に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
19  法第六条第八項 に規定する保管支払取扱者(以下第二十四項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第八項 に規定する利子受領者情報(以下第二十五項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第八項 の規定による通知(以下第二十一項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
20  保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第六条第八項第一号 に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第三条の三第三項 又は第六項 の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
21  前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第八項第一号 に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
22  保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項 に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項 の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
23  特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項 に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項 の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
24  第二十項及び第二十一項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一  保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第八項 に規定する他の支払の取扱者に対し同項 に規定する経由のための通知をする場合
二  再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
25  特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第十九項、第二十二項又は第二十三項の規定により通知を受けた利子受領者情報(第二十一項前項において準用する場合を含む。の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第八項 に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
26  特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第八項 に規定する税務署長に提出しなければならない。
27  特定民間国外債の利子の支払をする者は、第二十五項に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
28  法第六条第九項 に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
一  銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
二  金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。
29  第十項から第十四項まで、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十七項までの規定は、法第六条第九項 に規定する国内金融機関等につき同項 において準用する同条第四項 、第七項及び第八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この項、次項及び第十六項において「住所等」という。の記載がされているものに限る。同項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下この項及び次項において「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第十二項中「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては氏名又は名称、国外にある住所等及び前項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を前項に規定する書類」と、第十六項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第二十項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第九項 に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
30  その年において民間国外債の利子(法第三条の三第一項 の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項 に規定する確定申告書を提出する場合における同項 の規定の適用については、同項 中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
31  民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項 若しくは第六項 又は法第四十一条の十二の二第四項 の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
32  第九項から前項までの規定は、法第六条第十一項 に規定する外貨債の利子につき同項 において準用する同条第一項 から第十項 までの規定の適用がある場合について準用する。
33  民間国外債の発行をした者で法第六条第四項 又は第六項 後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条 の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第六条第十二項 に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第十七条 の規定による納税地(同法第十八条第二項 の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第二十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。

平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

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