1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第215条(法人の設立のための寄附金の要件)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(法人の設立のための寄附金の要件)
第二百十五条  法第七十八条第二項第二号 (寄附金控除に規定する政令で定める寄附金は、同号 に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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