1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第12号の2「分割法人」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十二の二  分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。


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