1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

第二編 居住者の納税義務 
第一章 課税標準の計算 
第三節 収入金額の計算(第八十六条―第九十五条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十六条  法第三十九条 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産に掲げる資産(山林を除く。)とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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