第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第三節 収入金額の計算(第八十六条―第九十五条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十六条 法第三十九条 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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