第一章 課税標準の計算
第一節 各種所得の金額の計算
第六款 譲渡所得(第七十九条―第八十二条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
第八十一条 法第三十三条第二項第一号 (譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
- 一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
- 二 減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
- 三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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