1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第81条(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第一節 各種所得の金額の計算
第六款 譲渡所得(第七十九条―第八十二条
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
第八十一条 法第三十三条第二項第一号 (譲渡所得に含まれない所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。


平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。


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