1980年1月1日火曜日

租特法第6条(民間国外債等の利子の課税の特例)

第二章 所得税法の特例 
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の九) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(民間国外債等の利子の課税の特例)
第六条  内国法人は、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子(第三条の三第二項若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第一項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

2  平成十年四月一日以後に発行した民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第三条の三第三項若しくは第六項又は第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

3  前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法 及び国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、第一項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法 の規定の適用については、同法第六十八条第一項 及び第八十一条の十四第一項 中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法 又は租税特別措置法」とする。

4  非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの以下この項及び第八項において「支払の取扱者」という。を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条 の規定による納税地(同法第十八条第二項 の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない

5  前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない

6  第四項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号 イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、第四項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、同法第二百十二条 の規定は適用せず、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第六条第六項後段の規定により同法第二百十二条 の規定による所得税の徴収がされなかつたものを除く。)」として、同項の規定を適用する。

7  第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす

8  非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十三項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第十三項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条 の規定による納税地(同法第十八条第二項 の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
  • 一  当該利子の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人である場合 その旨
  • 二  当該利子の支払を受けるべき者に居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
9  第四項及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第六項、第十項及び第十二項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項 に規定する法人番号」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。

10  第八項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。
  • 一  当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの以下この号において「引受け等」という。に関する契約をいう。以下この号において同じ。)に、当該民間国外債の引受け等を行う者は、当該民間国外債を居住者内国法人国内金融機関等を除く。)並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であつて当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかつた場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
  • 二  当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債利子の支払を受ける場合国内金融機関等が前項において準用する第四項及び第七項の規定により非課税適用申告書を提出している場合前項において準用する第八項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる場合を含む。及び第三条の三第六項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等以下この号において「公共法人等」という。が国内における同条第一項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合当該公共法人等による同条第六項に規定する申告書の提出がある場合に限る。を除く。)には、当該民間国外債の利子について所得税が課される旨の記載があること。

11  前各項の規定は、平成十年四月一日以後に発行された外貨債外貨公債の発行に関する法律 昭和三十八年法律第六十三号第二条第一項 及び第四条 に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第三項中「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十一項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と、第六項中「第六条第六項後段」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第六項後段」と読み替えるものとする。

12  民間国外債の発行をした者で第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条 の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

13  第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

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