平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三 法第四十二条の六第一項第一号 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
- 二 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
- 三 インターネットに接続されたデジタル複合機(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき、紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能、外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能並びに記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能を有するものに限る。)
- 四 試験又は測定機器
2 施行令第二十七条の六第一項 に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
3 施行令第二十七条の六第一項 に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
- 一 サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
- 二 サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
- 三 データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
- 四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第四十三条第一項第五号 に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項 に規定する日本工業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
- イ 日本工業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
- ロ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
- ハ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
- 五 不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
- イ 通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
- ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
- ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
4 法第四十二条の六第一項第三号 に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則 別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号 に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
5 施行令第二十七条の六第三項 に規定する取得価額(以下この項及び次項において「取得価額」という。)が百二十万円以上の工具、器具及び備品に準ずるものとして同条第三項 に規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項 に規定する中小企業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該事業年度(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次項において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む法第四十二条の六第一項 に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供した第一項第一号 に掲げる測定工具及び検査工具(一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額が三十万円未満であるものを除く。)、第一項第二号に掲げる電子計算機(法人税法施行令第百三十三条 又は第百三十三条の二 の規定の適用を受けるものを除く。)又は同項第四号に掲げる試験若しくは測定機器(一台又は一基の取得価額が三十万円未満であるものを除く。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該測定工具及び検査工具、電子計算機又は試験若しくは測定機器とする。
- 一 法第四十二条の六第一項 に規定する指定期間(次号及び次項第二号において「指定期間」という。)の初日前に開始し、かつ、当該初日以後に終了する事業年度 当該初日から当該事業年度終了の日までの期間
- 二 指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度 当該事業年度開始の日から当該末日までの期間
6 取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第二十七条の六第三項 に規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等が当該事業年度(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した同条第一項 に規定するソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条 又は第百三十三条の二 の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアとする。
- 一 平成十八年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度 同日から当該事業年度終了の日までの期間
- 二 指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度 当該事業年度開始の日から当該末日までの期間
- 一 小売業
- 二 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)
- 三 一般旅客自動車運送業
- 四 海洋運輸業及び沿海運輸業
- 五 内航船舶貸渡業
- 六 旅行業
- 七 こん包業
- 八 郵便業
- 九 通信業
- 十 損害保険代理業
- 十一 サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
平成二十八年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
なし。
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