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1980年1月1日火曜日

租特法第42条の12の5(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三章 法人税法の特例 
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり)

(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の五  青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法 の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下第九項までにおいて「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項 に規定する生産性向上設備等に該当するもの(以下この条において「生産性向上設備等」という。)のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この条において同じ。)をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度に限り、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第七項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五十(建物及び構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2  青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法 の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第八項において「特定期間」という。)内に、特定生産性向上設備等(前項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。

3  青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この条において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、生産性向上設備等のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、当該法人の同日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。以下この条において「特例適用事業年度」という。)の当該特定生産性向上設備等(特例対象事業年度等において第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第九項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用事業年度開始の時における帳簿価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4  青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(産業競争力強化法 の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで(適格合併にあつては、同法 の施行の日の翌日から平成二十六年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により生産性向上設備等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書を提出している事業年度に限る。)の指定期間内に取得等をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に限る。)のうち政令で定める規模のもので当該指定期間内に国内にある当該被合併法人等の事業の用(貸付けの用を除く。)に供されたもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の移転を受け、これを同法 の施行の日から当該法人の特例適用事業年度終了の日までの間に国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、当該特例適用事業年度の当該特定生産性向上設備等(当該被合併法人等及び当該法人の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項 又は第二項 の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用事業年度開始の時における帳簿価額(当該特例適用事業年度が当該特定適格合併等の日を含む事業年度である場合には、当該帳簿価額に準ずるものとして政令で定める価額)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
5  前二項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する各特定生産性向上設備等別にこれらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6  前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第五十二条の三第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。
7  青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8  青色申告書を提出する法人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項及び第二項の規定の適用を受けないときは、供用年度における前項に規定する税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額とする。
9  青色申告書を提出する法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、特定生産性向上設備等(生産性向上設備等のうち第三項に規定する政令で定める規模のものをいう。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同項及び第五項の規定の適用を受けないときは、当該特定生産性向上設備等(特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)を前二項の特定生産性向上設備等と、当該法人の特例適用事業年度をこれらの規定の供用年度と、それぞれみなして、これらの規定を適用する。
10  第一項から第三項までの規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得したこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等については、適用しない。
11  第一項から第四項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
12  第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
13  第七項及び第八項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる第七項から第九項までに規定する特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項及び第八項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載されたこれらの特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
14  法人の有する減価償却資産で、第二項の規定の適用を受けたもの(当該法人の事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十五の六第二項の規定の適用を受けたもの)又は第二項の規定の適用を受けることができるものに係る第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、第五十二条の二第一項中「第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項」と、「第六十八条の四十第一項」とあるのは「第六十八条の四十第一項(第六十八条の十五の六第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第四十二条の十二の五第十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第六十八条の四十一第一項」とあるのは「場合(第六十八条の四十一第一項(第六十八条の十五の六第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項の特別償却限度額に満たない場合を」とあるのは「第六十八条の四十一第一項の特別償却限度額に満たない場合を」とする。
15  第七項及び第八項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章 及び第三編第二章 の規定の適用については、同法第六十七条第三項 中「第七十条の二 まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二 まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第七項及び第八項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」とする。
16  第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第四十二条の十二の五を削る。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号
平成二十九年四月一日施行
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条  法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
2  法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

生産性向上設備投資促進税制




租特法第42条の12(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

第三章 法人税法の特例 
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条) 
平成29年8月1日現在(未施行改正なし)

(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二  青色申告書を提出する法人が、適用年度(平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。)において、次に掲げる要件の全てを満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項 に規定する適用事業を行つている場合(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から、四十万円に当該法人の当該適用年度の特定地域基準雇用者数(当該特定地域基準雇用者数が当該法人の当該適用年度の基準雇用者数(当該適用年度において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた地方事業所基準雇用者数を控除した数。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第三項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
  • 一  基準雇用者数が五人以上(中小企業者等にあつては、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。
  • 二  基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
  • 三  給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
2  青色申告書を提出する法人で地域再生法第十七条の二第四項 に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年度において、前項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項 に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
一   三十万円(当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(のうち当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当するしない者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。場合には、六十万円)に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。次号において同じ。)のうち当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(同号及び第三号において「特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数を乗じて計算した金額
イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
二 二十万円(前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五十万円)に、当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの総数(当該総数が当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)として政令で定めるところにより証明がされた数(以下この号及び次号において「新規雇用者総数」という。)から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(当該数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。同号において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
三 十万円(第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四十万円)に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を超える部分の数を乗じて計算した金額

3  青色申告書を提出する法人で認定事業者であるもののうち前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(連結事業年度において第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けたものを含む。)が、その適用を受ける事業年度(同条第二項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度)以後の各適用年度(当該法人の地域再生法第十七条の二第一項 に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号 に掲げる事業に関するものに限る。)について同条第三項 の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)以後の事業年度を除く。)において、雇用保険法第五条第一項 に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、三十万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において第一項若しくは前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
4  適用年度が一年に満たない前項に規定する法人に対する同項の規定の適用については、同項中「三十万円」とあるのは、「三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。

5  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • 一  適用年度 平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(地域再生法 の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項 に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第七号及び第十二号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項 の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた法人にあつては、当該各事業年度以外の事業年度のうち当該計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度を含む。)をいい、設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号 に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、同条第六号 に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号 に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号 に規定する普通法人又は同条第七号 に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
  • 二  雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号 に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号 に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
  • 三  高年齢雇用者 法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
  • 四  基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第八号及び第十一号において同じ。)の数を減算した数をいう。
  • 五  特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
  • 六 特定地域基準雇用者数 適用年度開始の日において地域雇用開発促進法第七条 に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する法人の事業所(当該適用年度において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る特定業務施設を除く。)において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
    • イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項 に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
    • ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条 に規定する短時間労働者でないこと。
  • 七  地方事業所基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 八  基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年度開始の日の前日における雇用者の数に対する割合をいう。
  • 九  給与等 所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
  • 十  給与等支給額 法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第九項において同じ。)のうち適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)をいう。
  • 十一  比較給与等支給額 法人の給与等の支給額のうち前号の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該給与等の支給額のうち当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額のうち当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額(当該適用年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額)の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
  • 十二  地方事業所特別基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号 に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた法人の当該適用年度及び当該適用年度前の各事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。

6  前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7  第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項 に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
8  第一項から第三項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。

9  第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の計算、第五項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第四項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10  第一項から第三項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章 及び第三編第二章 の規定の適用については、同法第六十七条第三項 中「第七十条の二 まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二 まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「)」と、」とあるのは「)」と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」とする。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
雇用促進税制(厚生労働省)

租特法施行令第25条の11の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第二章 所得税法の特例 
第八節の二 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第二十五条の八―第二十五条の十五) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり)

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第二十五条の十一の二  法第三十七条の十二の二第二項 に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一  当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項 に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
  • 二  当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2  法第三十七条の十二の二第二項 に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項 に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

3  前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項 に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項 に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項 に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4  法第三十七条の十二の二第二項第三号 に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
一  法第三十七条の十二の二第二項第三号 に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号 の規定に該当するもの
二  法第三十七条の十二の二第二項第三号 に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二 に規定する買取りに該当するもの
5  法第三十七条の十二の二第二項第六号 に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号 に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号 に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号 に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項 に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項 に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
6  法第三十七条の十二の二第二項第八号 に規定する上場株式等の競売に係る同号 に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項 及び第百四十九条の十七第一項 の規定並びに会社法第二百三十四条第六項 において準用する同条第一項 の規定とし、同号 に規定する競売以外の方法による売却に係る同号 に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項 及び第百四十九条の十七第一項 の規定並びに会社法第二百三十四条第六項 において準用する同条第二項 の規定とする。
7  法第三十七条の十二の二第一項 の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項 に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項 各号又は第百二十三条第二項 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一  その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
二  前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項 に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
三  前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
8  法第三十七条の十二の二第五項 の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一  控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二  前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項 又は第三十七条の十三の二第四項 若しくは第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三  所得税法第七十一条第一項 の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項 の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項 の規定による控除を行う。
9  法第三十七条の十二の二第六項 に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10  法第三十七条の十二の二第六項 に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11  その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項 の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項 又は第百二十三条第一項 の規定による申告書には、同法第百二十条第一項 各号又は第百二十三条第二項 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一  その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二  その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項 の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三  その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項 の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
四  第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
五  法第三十七条の十二の二第五項 の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六  前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
12  法第三十七条の十二の二第九項 において準用する所得税法第百二十三条第一項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二  その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
三  その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項 の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号 に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四  第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
五  法第三十七条の十二の二第五項 の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六  前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
13  法第二十八条の四第一項 、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項 に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14  所得税法第百二十条第三項 から第五項 までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項 において準用する所得税法第百二十三条第一項 (同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
15  法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項 の規定により読み替えられた所得税法 の規定の適用については、同項第三号 中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項 各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条 から第八十七条 までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16  法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項 において準用する法第三十七条の十第六項 の規定により読み替えられた所得税法 の規定の適用については、同項第五号 中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項 各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条 から第八十七条 までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
17  法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合における第四条の二第八項 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号 、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用後の金額とする。
18  法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項 において準用する第二十五条の八第十五項 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号 、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用後の金額とする。
19  第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項 、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  所得税法第二条第一項第四十号 の規定の適用については、同号 中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項 (上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二  所得税法第四十二条第三項 の規定の適用については、同項 中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項 (上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三  所得税法第百二十二条第二項 の規定の適用については、同項 中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四  所得税法第百二十五条 の規定の適用については、同条第一項 から第三項 までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五  所得税法第百二十七条第一項 及び第二項 の規定の適用については、同条第一項 及び第二項 中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六  所得税法第百二十七条第三項 及び第四項 の規定の適用については、同条第三項 中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項 において準用する第百二十三条第一項 (上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項 各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項 各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項 において準用する第百二十三条第一項 に規定する政令で定める事項」とする。
七  所得税法第百五十二条 の規定の適用については、同条 中「若しくは第三号 」とあるのは「又は第三号 」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八  所得税法第百五十三条 の規定の適用については、同条 各号列記以外の部分中「若しくは第三号 」とあるのは「又は第三号 」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九  所得税法第百五十三条の二 の規定の適用については、同条第一項第二号 中「若しくは第八号 又は第百二十三条第二項第一号 若しくは」とあるのは「又は第八号 、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十  所得税法第百五十五条 の規定の適用については、同条 中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一  所得税法第百五十七条 の規定の適用については、同条第一項 中「若しくは第三号 」とあるのは「又は第三号 」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
20  法第八条の四第一項 若しくは第三十七条の十一第一項 の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項 若しくは第五項 の規定の適用がある場合又は同条第九項 の規定の適用がある場合における所得税法施行令 の規定の適用については、第四条の二第十項及び第十一項、第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項並びに第二十五条の九第十五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
第十一条の二第二項及び第十七条第五号
第九十七条第二項
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項
第二百二十二条第二項
第二百五十八条第一項第二号
第二百五十八条第一項第三号
課税総所得金額
第二百五十八条第一項第四号
第三章第一節(税率)
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
第二百五十八条第四項第一号イ
第二百六十一条第一号
課税総所得金額
第三章第一節(税率)
第二百六十一条第二号
第二百六十二条第一項及び第三項
第二百六十二条第四項
第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票
第二百六十六条第一項及び第二項
の規定に準じて
第二百六十六条第三項
21  法第三十七条の十二の二第九項 の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二 の規定の適用については、同条第一項第一号 イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項 (上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
22  法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合における第四条の二第十二項 又は第二十五条の九第十三項 において準用する第二十五条の八第十七項 の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条 の規定の適用については、第四条の二第十二項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。

平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
第二十五条の十一の二第二十項中「第三項」を「第四項」に改める。
第二十五条の十一の二第二十項中「第二百六十二条第四項」を「第二百六十二条第五項」に改める。

平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

租特法施行令第39条の32(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

第三章 法人税法の特例 
第九節 その他の特例(第三十九条の二十一―第三十九条の三十八) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

第三十九条の三十二  法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第五十九条の二第一項及び第五項並びに法人税法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項及び第六十二条の五第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
2  法第六十七条の十三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。
一  当該事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額
二  次に掲げる金額の合計額
イ 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
ロ 当該法人の当該事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額
三  最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)
イ 当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額
ロ 当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額
3  法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。
一  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、有限責任事業組合契約がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。) 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)
イ 有限責任事業組合契約に係る組合事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約
ロ イに掲げるもの以外のもの
二  適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。第七項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第三十九条の百二十六第二項に規定する調整出資金額を含む。)
三  適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)
4  有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、有限責任事業組合契約に関する法律第六十四条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、法第六十七条の十三第一項の規定は、適用しない。
5  法第六十七条の十三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「組合利益額」という。)とする。
6  有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあつては、当該有限責任事業組合契約が第三項第一号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)後の各事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。
7  法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。
一  適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格合併前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
二  適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前事業年度等(当該適格分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額(当該適格分割等前事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額)
8  第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。
9  法第六十七条の十三第二項の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10  法人が各事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、法第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
11  前各項に定めるもののほか、法第六十七条の十三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

租特法第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

第三章 法人税法の特例 
第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

第六十七条の十三  有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2  確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


3  前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第二条第三十一号 に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号 に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十八条の百五の三第二項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
4  前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。