第二章 道府県の普通税
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十三 法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
2 前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
3 第二十条の二の十九第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
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