第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(地方法人税控除限度額)
第百四十二条の三 法第六十九条第二項 (外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令 (平成二十六年政令第百三十九号)第三条第一項 (外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百四十四条第六項及び第七項(繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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