1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第142条の3(地方法人税控除限度額)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第二節 税額の計算 
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(地方法人税控除限度額)
第百四十二条の三  法第六十九条第二項 (外国税額の控除に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令 (平成二十六年政令第百三十九号)第三条第一項 (外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百四十四条第六項及び第七項繰越控除限度額等において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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