1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第141条の2(国外所得金額)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第二節 税額の計算 
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(国外所得金額)
第百四十一条の二  法第六十九条第一項 (外国税額の控除に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得(同項 に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。


法基通第16章 税額の計算
第3節 外国税額の控除
第1款 通則
第2款 外国法人税の控除
第3款 その他

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