第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(国外所得金額)
第百四十一条の二 法第六十九条第一項 (外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得(同項 に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
- 一 法第六十九条第四項第一号 に掲げる国外源泉所得
- 二 法第六十九条第四項第二号 から第十六号 までに掲げる国外源泉所得(同項第二号 から第十三号 まで、第十五号及び第十六号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号 に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
法基通第16章 税額の計算
第3節 外国税額の控除
第1款 通則
第2款 外国法人税の控除
第3款 その他
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